

今回は社労士(社会保険労務士)の業務を解説したいと思います。
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社会保険労務士とは?
弁護士や司法書士、行政書士等の法律系の士業の中の1つです。
その中でも、労働・社会保険の分野を専門として業務を行います。
社労士になるには、社労士試験に合格し、社会保険労務士会連合会に登録する必要があります。
登録の要件として、労働社会保険諸法令に関する実務を2年以上経験しているか、全国社会保険労務士会連合会が主催する事務指定講習を受講することが必要です。
主要業務
1.労働相談業務
労働に関する法律の専門家として人事労務に関する問題を解決し、企業の発展を支えます。「性別で賃金に差をつけているがこれは適法なのか?」等の相談から、就業規則や36協定(時間外労働に関する協定書)の作成、届出等の労働に関する付随業務も行います。
2.労働保険・社会保険の手続業務
入社、退社時における随時に発生する手続及び労働保険の年度更新、社会保険の算定等の毎年必ず発生する手続両者ともに代理して行います。具体的な例としては、健康保険証の発行手続を企業に代わって申請します。
助成金の申請についても社労士が代行できます。(社労士の独占業務になっています。)
3.年金相談業務
「公的年金に関する唯一の国家資格者」として、複雑な年金制度に対応します。年金の支給開始時期や受給額の試算だけでなく、代理手続も行います。一般的な老齢年金はもちろんのこと、遺族年金と障害年金についても対応します。
4.補佐人の業務
社労士は補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭して陳述することができます。訴訟に関しては弁護士の職務範囲であり、相談段階から携わってきた社労士が加わることで依頼者はより円滑に、安心して訴訟に臨めます。
5.紛争解決代理業務
労働トラブルが発生した時、裁判で解決する以外の方法として裁判外紛争解決手続があります。これは当事者間の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
厚生労働大臣が定める研修を終了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社会保険労務士が行うことができます。
社労士の年収
まず、社労士の勤務形態には2種類あります。会社や社労士事務所に在籍して働く勤務型と自ら事務所を開設して働く開業型に分類されます。
勤務型は企業の場合、人事や総務部で働き一般のサラリーマンと大差ない年収になっています。社労士事務の場合はややそれよりも年収が下がると思います。しかし、独立に向けてノウハウや実務経験を得ることができます。だいたい300万円〜500万円の間と考えていただければと思います。大企業であれば、600万円を越すこともあり得ます。
開業型は、当然ながら個人の力量に左右されます。年収1,000万円を超える人もいます。なお、社労士の3分の2は開業型社労士であり、勤務型社労士より割合が高いです。多くの社労士は企業や社労士事務所で業務のノウハウを得て独立するのが一般的です。
社労士試験について
まず、国家資格である社労士になるには、受験資格があります。以下、一部抜粋します。
学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者 | 次のいずれかとします。 (1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し (2)卒業証書の写し (3)学位記の写し |
上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上の卒業要件単位を修得した者 | 大学の成績証明書又はその写し |
上記の大学(短期大学を除く)において一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしているものにおいて一般教養科目36単位以上を修得し、かつ、専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者 | 大学の成績証明書又はその写し |
旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者 | 次のいずれかとします。 (1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し (2)卒業証書の写し |
修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者 | 次のいずれかとします。 (1)「専門士」若しくは「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し (2)専修学校修了者受験資格証明書又はその写し |
労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 | 実務経験証明書の原本(写し不可) |
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 | 実務経験証明書の原本(写し不可) |
労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令(19頁参照)に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 | 実務経験証明書の原本(写し不可) |
司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者 | 原則として、次のいずれかとします。 (1)合格証明書又はその写し (2)合格証書の写し |
行政書士試験に合格した者 | 次のいずれかとします。 (1)合格証明書又はその写し (2)合格証書若しくは証票又は会員証の写し |
詳しくは、下記にリンクを貼っておきます。
試験は、難関資格であると言えます。平成27年には2.6%を記録しています。
なお、筆記試験のみで全てマークシート方式となっています。

現役社労士の先生インタビュー





実は、この先生もともと税理士になることを考られていたそうですが、税理士講座の料金が高く社労士講座を受講し学習時間1年未満で合格されたとのことです。
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勤務時間
10:00~18:00
*基本的に上記時間ですが、繁忙期は変動します。
休憩
12:00~13:00
給与
パートタイマー 時給1,100円〜
*経験・スキルを考慮して決定します。
待遇
保険制度・・・労災保険、雇用保険
交通費支給(上限2万円)、社内研修
休日・休暇
・シフト制
・休日・・・祝日、土曜日、日曜日
・夏季休暇
・年末年始休暇
・ゴールデンウィーク休暇
・慶弔休暇
・有給休暇
選考の流れ
1.弊所に履歴書・職務経歴書を郵送下さい。(宛先は下記勤務地の住所まで郵送下さい。)
2.代表と面接
3.内定
勤務地
〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町4階
